食品衛生法改正と基礎法学のお話

 こんにちは、加村行政書士事務所の加村です。

 

 今年の5月から、食品衛生法改正の経過措置が終わり、手作り漬物の製造・販売が許可制になります。

 例えば私の好物でもある「梅干し」などですね。

 

 許可を得るためには、一定の水準を満たした工場などの場所で作らなければなりません。

 

 新たに許認可の必要性が発生し、お困りの方がいるならば、我々行政書士がお力になれないかと思うところなのですが、専ら許可を得るために必要なのが設備のようなので、そうなるとできることが思い付かず少々歯がゆい部分があります。

 

 なので、今日は別のお話をしようと思います。

 

 行政書士試験にも関わるとても基本的な法律の話ですが、法律は『公布』と『施行』というステップを踏んで初めて効力が生まれます。

 今回の食品衛生法の改正を例に挙げると、この法律の改正自体は平成30年6月に行われました。そして、令和3年6月1日に施行されています。

 

 とても簡単に言うと、『公布』は「今度から法律がこういう風に変わるから準備しておいてね」と国民に知らせることです。

 そして『施行』は実際に改正通りの効果を生じることです。

 『公布』と『施行』は同日に行われることもあります。この知識は行政書士試験の過去問等でも聞かれていたように記憶しています。

 

 ですが、今日のトピックである食品衛生法の改正は、「令和3年に施行なのにどうして?」と思いますが、『経過措置』が用意されていました。

 早い話が、「準備しておいてね」という特例期間を別に設けるという例外です。

 そして、その経過措置の終わる期間が今年令和5年の5月まで、ということですね。

 

 このトピックは考えさせられることが多かったです。

 設備などの問題がありますし、そちらの業界ではかなり波紋を呼んでいたようですが、もし許認可でお困りのことがあれば行政書士に相談することも視野に入れてみてください。

 

行政書士 加村