銃砲刀剣類のお話

 こんにちは、加村行政書士事務所の加村です。

 

 今回は、『銃砲刀剣類』について簡単にお話したいと思います。

 

 『銃砲刀剣類』とは書いて字の如く「銃」と「剣」のことです。

 銃といえばアメリカの映画でおなじみの拳銃や、日本国内でも一部の方のみ扱うことが許されている猟銃ですね。

 日本で剣といえばやはり刀でしょう。土方歳三の愛刀とされる『和泉守兼定』などは有名かと思います。

 

 今回想定するのは後者の「刀」です。

 古流の剣術を修めていらっしゃる方や、ご先祖様から代々引き継いだ方などは刀をご自宅ないしはご実家にお持ちかと思います。

 

 ところが、刀などの危険な武器は登録や所有者変更の手続きをしなければ、違法になってしまう可能性があります。

 『銃刀法違反』という罪は皆さまにもなじみのある名前かと思います。

 最近では所持してはならない武器の中に『クロスボウ(日本ではボウガンという呼称も定着していました)』が追加されました。

 

 基本的に、武器類は原則として所持は禁止(第3条)であり、これを破ると懲役刑という重い刑罰が科されます。

「所持している」だけでアウトです。そして、その例外が「登録」を受けていることなので、「うっかり誰のものかわからないが真剣を見付けてしまった」時点で放置すべき問題ではありません。

「振り回さないし持ち歩かないから大丈夫でしょう」というのは看過されません。

 

 幸い、当事務所が存在する千葉県では、刀剣を見付けた場合の窓口を設けています。

 また、登録に関しては少し難しいようですが、所有者の変更に関しては手続きの案内もされています。

 

 もし、ご自身での対応に不安がある場合、行政書士に相談されることをおすすめいたします。

 

行政書士 加村