古物営業の許可

 こんにちは、加村行政書士事務所の加村です。

 

 行政書士という職業はまだまだどういう仕事をしているのかピンとこない方も多いようですが、ひとつの大きな柱が「許認可に関する仕事」です。

 

 「許認可」とはつまり官公署(役所)から「○○してもいいよ」というお許しをいただくことです。

 身近なところでいえば、食品関係は許可が要る、というのは皆さんもご存じではないでしょうか?

 なぜかといえば、食品を扱うということは、食中毒など重大な事故を招く可能性があるため、役所は把握したいのです。

 

 今回は、そんな許認可の中から「古物営業」について簡単にお話します。

 「古物」とは、つまりは「中古品」です。

 フリーマーケットでたまに自分の使わなくなった私物を安く売りに出すくらいなら、大目に見てくれる場合もあるでしょう。厳密には、自分のものを「売るだけ」なら許可は不要といわれています。

 

 しかし、「営業」として、つまりお金を儲ける目的をもって中古品を頻繁に売り買いする場合、「古物営業」の許可が必要です。

 これは販売する場所がインターネットオークションやフリマアプリ(ヤフオクやメルカリ等)でも同じです。

 

 古物商の許可を取るには、警察署を経由して公安委員会に申請を行います。

 なぜ警察なのでしょうか? ひとつの理由としては、盗品等の売買の防止が考えられます(古物営業法第1条)。

 

「税金をちゃんと納めていればいいんでしょう?」と思われる方もいるでしょうが、このように特定の営業(商売)をする上では、様々な官公署の許可が必要になる可能性があります。

 もしそうしたケースでお悩みの方は、行政書士等の専門家に相談されるとよいと思います。

 

行政書士 加村